特殊車両通行許可 臨港・港湾道路について
臨港道路や港湾道路は車両制限令での特殊車両通行許可の対象とはなりませんが、各道路管理者に特殊車両通行許可を取る必要があります。大阪市の場合は大阪市港湾施設条例にて、海上コンテナ用車両が大阪市港湾施設条例施行規定第8条第3項の市長が定める運行経路を通行する場合においては特殊車両通行許可が不要となっております。で此花大橋から舞洲、咲洲、南港までの主要な経路は全て上記経路に含まれております。
尚、神戸市には同様の条例はありませんので、みなと総局にたいして特殊車両通行許可の申請をする必要があります。
鳴尾浜等兵庫県等の管理下の臨港道路も同様に許可を取る必要があります。
特殊車両通行許可 大阪市港湾条例抜粋
大阪市港湾施設条例
第11条 施設において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(2) 競技会、展示会その他これらに類する催しのために施設の全部又は一部を独占して利用すること
ア 爆発物又は燃焼しやすい物
イ 感染症を感染させるおそれのある物
ウ 他の物を汚損し、又はき損するおそれのある物
エ 損傷し、又は腐敗しやすい物
オ その他市長が施設の管理上支障があると認める物
(6) 市長が施設の管理上支障があると認めて指定した区域に駐車すること
(7) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上支障を及ぼすおそれのある行為で市規則で定めるもの
2 占用者は、占用の目的が前項各号に掲げるものであるときは前項の許可を受けることを要しない。
3 第1項に定めるもののほか、臨港道路等において次に掲げる行為をしようとする者は、同項の許可を受けなければならない。
(1) 臨港道路等に関する改良又は維持若しくは補修工事をすること
(2) 車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条に規定する最高限度を超える車両を通行させること
4 前項の規定にかかわらず、特別の事由があるものとして市規則で定める場合は、第1項の許可を受けることを要しない。
大阪市港湾施設条例施行規則
第8条 条例第11条第1項の許可を受けようとする者(同条第3項に規定する者を除く。)は、第6号様式による行為許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 条例第11条第3項の規定により同条第1項の許可を受けようとする者は、第7号様式による行為許可申請書を市長に提出しなければならない。
3 条例第11条第4項の市規則で定める場合は、同条第3項第2号に規定する車両のうち別表第3に定める最高限度を超えない海上コンテナ用のセミトレーラ連結車を市長が定める運行経路において通行させる場合とする。
平成21年7月31日 大阪市告示第793号に運行経路が示してあります。
制限外積載許可について
9’6の海上コンテナ用車両の場合、神戸市での特殊車両通行許可証の条件書には、
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高さ指定道路外の道路を通行するときは、別途道路交通法にもとづく許可が必要となります。
との条件が付されます。
つまりは、警察署にて別途、制限外積載許可を取る必要があると言う事です。
トラック業者様の場合は、車両の幅や、自動車の長さの10%を超えた貨物を運送する場合、
警察での制限外積載許可をとられていると思いますが、9’6の海上コンテナの場合も、
高さ指定道路以外を通行する場合は、警察での制限外積載許可が必要となります。
■尚、警察での制限外積載許可を取る為には、前もって特殊車両通行許可を取ることが必要です。
必要書類:制限外積載許可申請書 正・副
運転者の運転免許証コピー
特殊車両通行許可のコピー
車検証のコピー