海上コンテナ用セミトレーラ連結車の橋梁照査式適合車両の取り扱いについて
(1)申請経路が高速自動車国道等又は指定道路のみである場合
■高速自動車国道等又は指定道路に対する適合車両に橋梁照査要領に基づく積載量の最大値
以下の重量のコンテナを積載して通行する場合に限り、特殊車両通行許可の対象となるもので
あること。申請経路にこれら以外の道路が含まれる場合においては、(2)によること。
■申請経路が高速自動車国道等又は指定道路のみである場合にあっては、指定道路におい
ては、算定要領にかかわらずB条件で通行を認めるものであること。また、高速自動車国道等
にあっては、算定要領にかかわらず同要領に適合するものとみなすこと。
(2)申請経路に高速自動車国道等又は指定道路のいずれでもない道路が含まれる場合
■設計荷重がTL−20設計荷重以上である道路に対する適合車両に橋梁照査要領に基づく
積載量の最大値以下の重量のコンテナを積載して通行する場合に限り、特殊車両通行許可
の対象となるものであること
■申請経路上のすべての橋梁の設計荷重がTL−20設計荷重以上である場合にあっては、
算定要領にかかわらずB条件で通行を認めるものであること。また、高速自動車国道等にあっ
ては、算定要領にかかわらず同要領に適合するものとみなすこと。
■申請経路上に設計荷重がTL−20設計荷重未満の橋梁があり、かつ、算定要領に基づく
審査の結果B条件よりも厳しい条件でなければ通行が認められないものは、本通達の適用を
うけないこと
■TL−20設計荷重以上の道路の簡易算定表 抜粋
トラクターが2軸の場合
20’ トレーラ2軸 最遠軸距 9.8メートル 最大積載量 19.72トン
40’ トレーラ2軸 最遠軸距 12.3メートル 最大積載量 23.60トン
新規申請とは
新たに、申請を行う場合は、新規申請となります。既に許可を受けた申請であっても、包括申請の
場合で、車両の台数を増やすときは新規申請扱いになります。
更新申請とは
既に許可を受けている申請のうち、許可期間のみを更新する申請です。更新申請の場合は、新規申請時の許可証も一緒に携帯する必要があります。
尚、許可期間の更新には道路管理者への手数料が必要です。
変更申請とは
既に許可を受けている申請の内容を変更する申請です。
■買換え等で車両を交換する場合(車両の種類および軸種が同一の場合に限ります。)
■車両台数の減少(包括申請の場合)
■申請者の変更(事業所名の変更等)
■通行経路の変更(出発地、目的地の変更は新規申請になります。)
■トレーラの増車(包括申請の場合 尚、トラクタの増車は新規申請になります。)
■その他(会社名、住所の変更等)
尚、許可期間中の変更申請には道路管理者への手数料は不要です。
普通申請、包括申請とは
普通申請は、申請車両台数が1台(連結車はトラクタ1台、トレーラ1台)での申請です。
包括申請は、申請車両が2台以上の申請を言います。尚、包括申請は次の事項が同一でなければ
なりません。
■車種(車両の種類及び軸種が同じ、ただし、積載貨物の寸法においてのみ分割することができない
場合で通行許可の対象となる貨物については軸種は問いません。)
■積載貨物
■通行経路
■通行期間
片道申請、往復申請とは
通常は往復で経路を取りますが、経路の一部に往路、復路で通行規制がある場合等は、該当場所を
変更し片道ずつ経路をとります。
特殊車両とは
車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を特殊な車両の事、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要となります。
一般的制限値
道路は一定の構造基準により作られています。そのため、道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を次のとおり定めています。この最高限度のことを一般的制限値といいます。
幅 2.5メートル
長さ 12.0メートル
高さ 3.8メートル
総重量 20.0トン
軸重 10.0トン
隣接軸重 隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満のときは18.0トン
(ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、かつ隣り合う
車軸の軸重がいずれも9.5トン以下のときは19.0トン)
隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上のときは20.0トン
輪荷重 5.0トン
最小回転半径 12.0メートル