What's New
- 2010/10/01
- 兵庫国道事務所では、平成22年夏より、高さが3.8mを超える背高海上コンテナ用車両の取り扱いが変わりました。高さ指定道路でなくとも、障害が無く道路管理者が許可する場合は許可になる様になりました。ただし、バン型類似の特例8車種については、従来通り高さ指定道路以外では許可しない取り扱いとなっております。
- 2010/06/01
- 最近は産業廃棄物収集運搬業者様の新規格車の申請が増えています。
ゼネコンさんのコンプライアンス遵守の姿勢が強まった様です。
新規格車であれば、法律上は、たとえ総重量を20tまでに押さえた
所で、指定道路以外を合法的に走れる訳ではありませんのでご注意
下さい。
- 2009/09/01
- ホームページリニューアル
ごあいさつ
海上コンテナ、セミトレーラ、フルトレーラ、キャリアカー、クレーンその他特殊車両通行許可の申請(特車申請)は、
花房トラスト行政書士事務所へ全てお任せ下さい。国道事務所へのオンライン申請の他、
地方自治体へのマニュアル申請にも対応しております。
乙仲での18年の経験と運行管理者としての知識を生かし、海上コンテナ輸送業者様その他の運輸会社様の依頼に応じて、主に神戸、大阪の港湾地域を出発地としたルートでの特殊車両通行許可の申請(特車申請)を行って来ました。また、セミトレーラ、フルトレーラ、キャリアカー、クレーン、産業廃棄物運搬車等の特殊車両についても、特車申請を行っております。面倒な特殊車両通行許可のルート決めは当行政書士事務所でアレンジしますのでお任せでもOKです。お客様と特殊車両通行許可の詳細なルートを打ち合わせした上での特殊車両通行許可の申請(特車申請)も大歓迎です。
■ご用意していただくものは、基本的には、トラクタとトレーラの車検証、当事務所あての委任状
のみ。
ルート決定につきましては、下記の3パターンがあります。
■特殊車両通行許可のルートを当行政書士事務所が選定する場合
■既存の特殊車両通行許可のルートを使用する場合
■お客様のご要望により特殊車両通行許可のルート作り上げていく場合
■当行政書士事務所ではルート数による料金の加算はありません。
■当行政書士事務所ではトレーラ台数による料金の加算はありません。
■未収録経路がある場合は、別途調査費用等がかかる場合がございます。
尚、道路管理者に支払う手数料はルートが増える毎に加算されますのでご注意ください。
手数料の計算は ¥200 x 経路数 x トラクタ台数 x 申請数 となります。
40経路の場合はトラクタ1台 1申請当たり
¥200 x 20経路 = ¥4,000となります。
20’ 2軸 3軸 8’6 40’ 2軸 3軸 8’6 9’6 と 全て申請すれば
全部で6件の申請になりますので、全て申請すれば1台当たり¥24,000となります。
尚、当事務所で一番多い例は、20’2軸8’6と40’2軸9’6、或いは40’2軸8’6と40’
3軸9’6のみを申請する場合です。当行政書士事務所では、お客様のご予算、ご要望に
合わせてアレンジ致しますので、ご相談下さい。
当行政書士事務所 特殊車両通行許可(特車申請) 料金(トラクター4台以上の包括申請)
■新規申請 トラクタ1台 申請1件 当たり 10,000.−
■変更申請 トラクタ1台 申請1件 当たり 8,000.−
■更新申請 トラクタ1台 申請1件 当たり 8,000.−
■当行政書士事務所ではルート数(ルート数20以下まで)による料金の加算はありません。
ただし、ルート数が20を超える場合及び未採択道路の調査が必要な場合は別途費用が必要です。
■当行政書士事務所ではトレーラ台数による料金の加算はありません。
■特殊車両通行許可の新規申請には道路管理者への手数料が別途必要です。
■特殊車両通行許可の許可期間中の変更申請の場合には道路管理者への手数料は不要です。
■特殊車両通行許可の許可期間の更新には道路管理者への手数料が別途必要です。
尚、当事務所で初めて申請する場合は、新規申請となります。この点、ご了承ください。
当行政書士事務所 特殊車両通行許可(特車申請) 料金(トラクター3台以下の場合)
■新規申請 トラクター1台 申請1件 当たり 20,000.−
■変更申請 トラクター1台 申請1件 当たり 10,000.−
■更新申請 トラクター1台 申請1件 当たり 10,000.−
■当行政書士事務所ではルート数(ルート数20以下まで)による料金の加算はありません。
ただし、ルート数が20を超える場合及び未採択道路の調査が必要な場合は別途費用が必要です。
■特殊車両通行許可の新規申請には道路管理者への手数料が別途必要です。
■特殊車両通行許可の許可期間中の変更申請の場合には道路管理者への手数料は不要です。
■特殊車両通行許可の許可期間の更新には道路管理者への手数料が別途必要です。
尚、当事務所で初めて申請する場合は、新規申請となります。この点、ご了承ください。
当行政書士事務所 特殊車両通行許可(特車申請) 業務依頼方法
■特殊車両通行許可の業務ご依頼は、電話、FAX、メールにてご依頼下さい。
■当行政書士事務所では、お客様の事務所へ訪問して書類等をいただいております。
■当行政書士事務所では、打ち合わせは、電話、FAX、メールにて打ち合わせ致します。
■当行政書士事務所では特殊車両通行許可証が上がり次第、お客様の事務所へお持ちいたします。
■当行政書士事務所では、遠方の場合は、書類のやり取りは郵送となります。
■申請は、神戸市(マニュアル申請)及び各国道事務所(オンライン申請)に対応しております。
当行政書士事務所 特殊車両通行許可(特車申請) 必要書類(車検証と委任状のみ)について
■申請車両全てのトラクタ、トレーラの車検証コピーが必要です。
■有効期間内(申請時)の車検証コピーをご用意ください。
■個別緩和の場合は、個別緩和認定書コピーが必要になる場合がございます。
■当事務所あての委任状には代表取締役の印鑑をいただきます。
当行政書士事務所 特殊車両通行許可(特車申請) ルートを当事務所が選定する場合
■お客様のご予算やご要望に合わせて当行政書士事務所がルートを提案いたします。
■お客様の確認が取れた後、申請いたします。
当行政書士事務所 特殊車両通行許可(特車申請) 既存のルートを使用する場合
■既存の経路表が必要です。
■交通規制等がある場合、お客様と打ち合わせの上、一部変更する場合もございます。
当行政書士事務所 特殊車両通行許可(特車申請) お客様のご要望によりルートを作り上げていく場合。
■この場合は、お客様の方から、出発地、経由地、到着地等をお知らせいただく必要がございます。
■詳細なルートの指示を希望される場合は、起案や打ち合わせにに時間がかかりますので、余裕を持ってご相談下さい。
■未収録経路がある場合は、別途調査費用が必要となる場合がございます。
当行政書士事務所の個人情報保護法に基づく方針
■当行政書士事務所の個人情報の利用目的
●業務の遂行を目的とした書面等の発送、不明点があった場合の確認・連絡のため
●ご相談・お問い合わせに関する回答のため
■当行政書士事務所の個人情報の第三者への提供について
以下の場合を除き、取得した個人情報を事前にご本人の承諾を得ることなく第三者に提供・開示することはありません。
●法令に基づく場合
●人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合
●国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行する
ことに対して協力する必要がある場合
●行政書士業務の遂行にあたり、官公署へ書類を提出する場合
■当行政書士事務所の個人情報の開示・変更・利用停止・消去について
花房トラスト行政書士事務所では、保有個人情報のご本人またはその代理人からの開示・変更・利用停止・消去等の要請を受けた場合は、ご本人であることの確認を取らせて頂いたうえで、法令または業務上拒否することが認められた場合を除き速やかに対応いたします。
尚、開示請求等の手数料として一回のご申請毎に¥5,000申し受けますので、予めご了承ください。
当行政書士事務所の免責事項
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