道路管理者への手数料はいつ支払えば良いですか?
国道事務所へのオンライン申請の場合は、お客様の元に、納付書が送付されますので、お客様自身で納付していただく必要があります。尚、念の為、納付された後、当事務所へご連絡下さい。
地方自治体等への申請の場合は、窓口にて証紙の納付と引き換えに許可証が上がりますので、当事務所にて一旦立て替えて、申請報酬と一緒にお客様へご請求いたします。
未収録経路の名称や、通行の可否はどのように調べれば良いですか?
当事務所へご依頼いただいた場合は、当事務所が御調べ致しますが、お客様自身で御調べになる場合は、各道路管理者に直接問い合わせする必要があります。基本的には直接自治体等に出向いて、ご自身で自治体等にある地図やコンピューターシステムで調べる必要があります。尚、県道、市道、町道、臨港道路、農道等がありますので、住所地を管轄する自治体等に出向いても、実際の道路管理者は別である場合もございますのでご注意下さい。通行の可否については、実績があるものであればその場で教えてもらえますが、複雑なものについては、連結した状態の車両の諸元を示すデータ等を示し、後日許可の可能性を教えてもらう事になります。尚、当事務所に依頼いただいた場合においても、別途調査費用が発生する場合がございます。その場合は、事前に打ち合わせ致します。
車両の名義と申請者の名義は一致していないと駄目ですか?
車両の所有者や使用者欄と申請者の名義は一致していなくても原則許可になります。トラクタとトレーラのマッチングも同様に原則不問です。ただし、許可証には”車両の組み合わせは、トラクタまたはトレーラの自動車検査証に記載されている組合わせに限る。”旨の条件が付されますのでご注意ください。
緩和認定書は必要になりますか?
国道事務所に申請する場合、海上コンテナは、トラクタの緩和認定書のコピーが必要です。また、重量物運搬用セミトレーラは、トラクタ、トレーラ共に緩和認定書のコピーが必要となります。全ての都道府県、政令指定都市に申請実績があるわけではありませんので、あくまで推定ですが、都道府県、政令指定都市等では、車検証のコピーを提出致しますので、車検証に緩和事項が書かれているので、必要とされない所が多いのではないかと思います。
首都高速道路で高さや重さにより個別審査になった時の可否は?
首都高速道路では、高さや重さにより個別審査になった場合は、一律不許可にする取扱です。尚、長さについては、個別審査をしてくれます。
フルトレーラの場合、高速道路は、長さ何メートルまで許可になりますか?
一般道路と同じく、大概のルートは、19メートルまでは許可になる可能性があります。但し、カーブが多い首都高速道路等では迂回しなければ通れないルートもございます。尚、全て、個別審査となりますので、連結状態での車両外観図を要求される場合がございます。尚、当事務所に御依頼いたいた場合、連結状態での車両外観図作成費用は無料です。
フルトレーラの場合、高速道路は、総重量何トンまで許可になりますか?
最遠軸距が15メートル以上の場合は、44tまで許可になる可能性があります。尚、全て、個別審査となります。
D条件でも許可になりますか?
海上コンテナの場合、D条件では許可になりません。C条件までに収まる様、積載重量を調整する、または迂回ルートをとる必要があります。
マニュアル申請はどうしたらいいですか?
基本的なデーターをオンラインで作成して、電子申請書作成システムでマニュアル申請用のデータに変換し、印刷します。マニュアル申請の場合でもUSB,CD,FD等でのデータも合わせて提出する必要がある申請先もありますので、申請前にデーターが必要か、データーの媒体は何がOKか問い合わせして確認して下さい。
マニュアル申請時の地図はオンラインで作成したもので良いですか?
基本的にはオンラインで作成した地図で結構です。尚、印刷は白黒でも結構ですが、諧調をつけて印刷しないと分かりづらいと思います。
未収録経路の地図はどうすればいいですか?
未収録経路の地図は地図ソフトで出力したもので良いのですが、通常の場合、個人使用以外で地図を複製する場合には地図の権利者の許諾が必要になります。私は、ゼンリンの複製許諾証を使用しています。((株)ゼンリンの事務所で販売しています。)ただし、申請時に地図の複製許諾があるかどうかは通常は問題にされません。尚、国道事務所も自治体等も臨港・港湾道路部分については許可に含まれませんので、地図は不要となっています。
経路の迂回はどこまで許されますか?
出来るだけのルートを取りたいが為の無理な迂回の場合は、許可にならない場合も出てきます。ただし、無理な迂回であるかどうかは主観の問題ですので、担当者や説明により結果は変わってきます。